例えばA社は銀行から手形貸付で1,000万円の融資を
無担保で受けたとしましょう
将来、万が一A社がこの融資を返済できない事態に陥ると
無担保ですから銀行はまるまる1,000万円の焦げ付きが生じることになります
一方、A社は半年前にこの銀行で期間1年の定期預金600万円を作成していました。
このような状況を銀行の審査サイドからみると・・・
「定期預金が600万円置いてある会社だから
万が一返済できない状況となってもこの預金を返済に回してもらえば
焦げ付きは400万円で済むな・・」という具合にみているのです!
この例における600万円の定期預金を
銀行の審査サイドからみた言葉で『にらみ預金』と呼びます
つまり、銀行の考え方は・・・
「1,000万円の融資をするにあたっては担保条件とはしないけれども、
この600万円という定期預金があればこそ融資ができる、だから
この預金を"解約しないように横目でにらんでいるよ!"」という意味合いです
従って銀行窓口でこの600万円の定期預金を解約しようとすると
即刻その場で預金窓口から融資担当者へ連絡が行き、
容易には解約できない状況となります
もちろん、担保ではありませんから法的に引き出す、解約することに全く問題はありません
ただし、その後の融資の継続や新たな融資の依頼には支障を来す可能性が
高いことは覚悟しておく必要はあります
融資を受ける銀行で債務者名義あるいは連帯保証人名義であっても
定期預金を作成する場合には、"にらみ預金"扱いとなってしまうかどうか?を
事前に融資担当者に確認しておく必要があります
ただし、銀行員は2~3年おきに転勤してしまいますから
本来的には融資を受ける銀行で定期預金は作成しないほうが
後日もめずに済むともいえそうです
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19年におよぶ銀行融資経験と、会計士として中小零細企業の社長をサポートする経験、双方を兼ね備えた筆者が社長の立場から銀行との融資交渉において成功するための技から心構えまで、その術を大公開します!
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