とある社長さんからの相談がありました
「実はうちの娘が離婚することになってしまって・・・
住宅ローンは夫の方が全部引き受けるらしいんだけど
その代わりに娘名義になっている不動産持分(1/2)は全て自分(=夫)の名義にするから
権利証をよこせ、と行ってきているらしいんだよね。
問題なさそうな気もするんだけどどうだろうか・・?」
もう少しヒアリングしてみると
(1)以前から夫婦共働きでそれぞれに収入がある、
(2)当初購入時はそれぞれ同額の自己資金を出したので
自己資金相当分についての不動産持分は半々とし、
残額は夫名義で住宅ローンでまかなった
<ポイント!>
保証会社への連帯保証債務の解除確認を忘れないように!
"住宅ローンは夫名義"とのことですから
一般的に保証会社を利用している銀行の住宅ローンであれば
消費貸借契約証書での債務者は夫のみです・・・が、
この証書とは別に保証会社へ「保証委託契約書」という署名を
必ず差し入れています
そしてこの「保証委託契約書」には間違いなく
娘さんが連帯保証人として署名している筈なのです
つまり、債務者本人(このケースでは夫)に
どんなに返済能力があっても、不動産持分所有者として
債務者本人以外の人間が登場すると
その人間全員に連帯保証の差し入れが求められます
なぜならば、保証会社は将来万一返済出来ない状況では
その不動産物件を売却処分する必要がありますが
債務者以外の所有者もローンの連帯保証人としておかないと
処分がスムーズに進まなくなってしまうためです
銀行に対する連帯保証人ではないため
ローンの契約書だけみてもわからにので注意が必要です
"住宅ローンの債務と不動産の持分を交換"ということであれば
この"保証会社への連帯保証"の解除申請をしないと
不動産名義を渡したものの、連帯保証債務は残ってしまい
将来に引きずることとなってしまいます
注意して下さい!
1
19年におよぶ銀行融資経験と、会計士として中小零細企業の社長をサポートする経験、双方を兼ね備えた筆者が社長の立場から銀行との融資交渉において成功するための技から心構えまで、その術を大公開します!
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