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住宅ローン:離婚

とある社長さんからの相談がありました

「実はうちの娘が離婚することになってしまって・・・

住宅ローンは夫の方が全部引き受けるらしいんだけど

その代わりに娘名義になっている不動産持分(1/2)は全て自分(=夫)の名義にするから

権利証をよこせ、と行ってきているらしいんだよね。

問題なさそうな気もするんだけどどうだろうか・・?」


もう少しヒアリングしてみると

(1)以前から夫婦共働きでそれぞれに収入がある、

(2)当初購入時はそれぞれ同額の自己資金を出したので

自己資金相当分についての不動産持分は半々とし、

残額は夫名義で住宅ローンでまかなった


<ポイント!>
保証会社への連帯保証債務の解除確認を忘れないように!

"住宅ローンは夫名義"とのことですから

一般的に保証会社を利用している銀行の住宅ローンであれば

消費貸借契約証書での債務者は夫のみです・・・が、

この証書とは別に保証会社へ「保証委託契約書」という署名を

必ず差し入れています


そしてこの「保証委託契約書」には間違いなく

娘さんが連帯保証人として署名している筈なのです


つまり、債務者本人(このケースでは夫)に

どんなに返済能力があっても、不動産持分所有者として

債務者本人以外の人間が登場すると

その人間全員に連帯保証の差し入れが求められます


なぜならば、保証会社は将来万一返済出来ない状況では

その不動産物件を売却処分する必要がありますが

債務者以外の所有者もローンの連帯保証人としておかないと

処分がスムーズに進まなくなってしまうためです


銀行に対する連帯保証人ではないため

ローンの契約書だけみてもわからにので注意が必要です


"住宅ローンの債務と不動産の持分を交換"ということであれば

この"保証会社への連帯保証"の解除申請をしないと

不動産名義を渡したものの、連帯保証債務は残ってしまい

将来に引きずることとなってしまいます


注意して下さい!


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