信用保証協会の保証は預金担保と同様に
最高に処分性の高い担保として評価されます
("最高"とは"これ以上はない!"ということです)
平成19年10月から「共有責任制度」が導入されました
ご存知の方も多いと思いますが
この制度は、それまでは融資額に対し100%保証協会が
銀行に対し保証してくれていたものですが
共有責任制度開始以降は80%迄は協会が保証してくれますが
残りの20%は銀行が責任をもって負担するというものです
ではこの「共有責任制度」によって
銀行は保証協会保証付きでの融資を
手控えることになるのでしょうか!?
私見ですが、融資手控えるようなことは無いと思います
"保証協会の保証"とは
銀行にとってこれ以上ない"最高"の担保です
それが20%減ったからといっても
協会保証に代わる最高の担保が現れない限り
融資をしなければ生き残れない銀行としては
まずは保証協会の保証に頼らざるを得ないわけです
着目点を変えてみます
共有責任制度が開始されたといっても
すべての保証協会保証についてではありません
都道府県の制度融資やセーフティーネット、
あるいは小口融資というものは
原則として共有責任制度の対象外です
なぜならばそれぞれの"主旨"を考えれば
行政として促進したいのですから
100%保証してくれるわけです
<注意点!>
特に経験の少ない若手の銀行員は
このような背景や実態が
表面ずらはわかっているようで
実態として理解出来ていない場合が少なくありません
逆に、担当者として融資の目標をなんとか達成させようと
営業意欲満々の者であれば
この辺りはそつなく回答してくれるでしょう
銀行員であれば誰でも正しい回答であると思うことはとっても危険です!
信用保証協会のことは信用保証協会へ直接たずねることが一番間違いありません。
具体的にあなたの会社の名前で質問してみて下さい。
全く変なことではありませんし、
保証協会の方もほとんどの場合
親切丁寧に、且つ、具体的に回答していただけますよ!!
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19年におよぶ銀行融資経験と、会計士として中小零細企業の社長をサポートする経験、双方を兼ね備えた筆者が社長の立場から銀行との融資交渉において成功するための技から心構えまで、その術を大公開します!
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